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ざっくり、相続税とは
相続税は、亡くなった人(被相続人)から財産を取得した場合に課される国税である。
相続した財産や相続時精算課税制度で贈与された財産から債務額を差し引いた、
相続開始前3年以内の贈与財産を加えた金額から基礎控除額を超えた部分に課税される。
従って、基礎控除額を下回るときは無税で申告の必要無し。
相続税の申告と納税の期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内。
基礎控除額とは
法定相続人の数によって基礎控除額を計算。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人とは
法定相続人は配偶者と血族。
同じ順位の人が複数いる場合、全員が相続人。
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人にならない。
法定相続人は、亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を確認。
法定相続人の順位と相続分とは
表:法定相続分で定められた遺産分割の順位
表:配偶者以外の相続人の順位
相続税の対象となる財産とは
被相続人が亡くなった時所有していた全財産が対象。
現金や預貯金、株式などの金融資産、不動産、自動車、ゴルフ会員権、美術品、骨董品、
著作権や特許権など、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象。
国外にある財産や、被相続人の家族名義になっている財産も課税対象。
被相続人の死亡保険金や死亡退職金も相続税の課税対象。
保険金や死亡退職金のうち一定金額は非課税。
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
相続税がかからない財産は、墓地や仏壇・仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。
公益事業用財産や、相続税の申告期限までに国などに寄付した財産は非課税。
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