義母が「カギ」をかけ忘れないための衝撃の行動2023

戸籍抄本をアポスティーユ、代理申請した時の記入注意ten

目次

フランスは郵便事情が不安のため早めの対応。

フランス在住の娘から、
「戸籍抄本にアポスティーユをとって欲しい!」とのメール!

娘が言うには、フランスの日本国大使館ではアポスティーユの証明出来ず
フランスから日本の外務省へ申請手続きも出来ないとのこと・・・

 

移民局の面談が迫っている為、父親である私が代理で申請手続きをすることに・・・

日本から送る郵便物は、国内でのトラブルは全く心配いらないが、
フランス国内では、ストライキやテロで日本国内とは大違い。

大幅に配送が遅れることがあり、また、配送状況もつかめず、
一ヵ月先の申請に遅れないよう、外務省に直接行くことにしました。

受け付けは、月~金曜日(土日祝日を除く)
9:15~12:00、13:15~16:00
ランチ時間はクローズになるので時間厳守です!

 

 

外務省に「アポスティーユ申請」は3つの方法!

➀外務省の窓口で申請をして、翌日(土日祝を除く)再び窓口に行き受け取る方法。

②外務省の窓口で申請をして、2~3日後(土日祝を除く)に郵便で受け取る方法。

(自ら持参した封筒に、自分の名前と住所を書き切手を貼って返送の依頼をする)

③日本国内から郵便で申請して、後日、郵便で受け取る方法(約10日~2週間)。

どの方法を選んでも自然災害等の非常事態でない限り、
しっかりと送ってきます。安心して大丈夫です!

 

 

代理申請時の申請書への記入注意点10項目。

注意点❶ 「あなたの氏名」(Applicant’s name)

「代理申請する人の名前」を書きます。
この場合、父である私の名前を書きます。
娘の名前ではありません。

 

注意点❷ 「当事者」(Name of person/company concerned)

「アポスティーユの書類が必要な人の名前」を書きます。
ここに、娘の名前を書きます。

 

注意点❸ 代理申請する人の身分証明書。

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード

 

注意点❹ 代理申請する場合、本人の委任状が必要。

私の場合、娘がフランスにいるので、
娘の代わりに父親である私が代理申請するので「委任状」が必要です。

委任状は、娘本人の署名が必要ですが、
外務省に申請するとき、筆跡鑑定はありません。

 

注意点❺ 「使用目的」は?

私の娘の場合は、「ビザ申請」で記入しました。

 

注意点❻ 「発行者肩書」「発行者氏名」とは?

区役所で受取った、娘の「戸籍抄本」の下に記載してある肩書、
〇○市長〇○区長と、市長や区長の名前をアポスティーユ申請書に書き写します。

 

注意点❼ 「受取票」が発行され翌日に受け取ることができます。

同じ窓口で直接受け取ることが出来ます。
翌日、訪問出来ない場合は、
返信用封筒に切手を貼って依頼することもできます。

 

注意点❽ 申請手続きには、費用はかかりません。

 

注意点❾ 窓口申請の場合、記載不備は訂正印無しでその場で修正できます。

郵送した場合に修正が必要な場合、どのような対応がとられるかはわかりません。

 

注意点❿ 窓口での一番の注意点は、「受付時間の厳守」です。

アポスティーユの申請受付時間は、
月曜日~金曜日(土日祝日を除く)
9時15分~12時00分,13時15分~16時00分

アポスティーユの受取時間は、月曜日~金曜日(土日祝日を除く)
9時00分~12時15分,13時15分~17時00分

 

 

外務省の所在地

➀外務本省 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 
外務省南庁舎1
階 外務省 領事局領事サービスセンター証明班

電話番号03-3580-3311(代表)オペレーター内線「2308」に転送。
月~金曜日(祝日を除く)9時00分~12時30分、13時30分~17時00分

 

②大阪分室 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 
大阪合同庁舎第4
号館4階 外務省 大阪分室証明班

電話番号06-6941-4700 月~金曜日(祝日を除く)
9時00分~12時15分、13時15分~17時00分

車で行く場合は、大阪合同庁舎第4号館前の阪神高速道路の下に、
有料駐車場があります。

 

 

そもそも、アポスティーユとは?

日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)
をする場合に、日本の公文書に、日本国の外務省の証明を求められた場合に必要になります。
外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみに必要な手続きです。

 

 

以下、外務省ホームページ原文。

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

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