フランス在住の娘が60歳になるまで、国民年金を支払う決心をしました。
年金生活者である私たちは、厚生年金や国民年金が生活の基盤であり、
年金の必要性を十分認識し、無くてはならない制度だと思っています。
公的年金だけでは、ゆとりある生活をおくるのは、困難な面がありますが、
年金受給者3人が共に元気で助け合うことで、十分な生活ができています。
人が1人増えるごとに楽しいことも増えますが、大変なことも多くあります。
とは言え、明るく朗らかに暮らす覚悟さえ出来れば生活は豊かになり、
感動と喜びのある生活を手にすることが出来ると思っています。
従って、その生活の豊かさを享受している親の使命として、
同じ時代を生きる娘に、人生100年時代に大切なお金を、
国民年金を肩代わりすることで、娘の生き方を応援しようと決めました。
しかしながら、子供が60歳になるまで国民年金を23年間払い続けた場合、
肩代わりする私は現在66歳であり、23年後、私は89歳になっています。
亡くなっているか、生きていても認知症でボケているか、
誰も、先のことは分かりませんが、踏み出す決心をしました。
今後、年金受給者が減っていき、年間20万円の支払いができるか?
振り込み口座は私の死亡と同時に、銀行口座は凍結され振り込みは中断されます。
その際に、妻が変わりに手続きができるかどうかも疑問ですが、
その場合は、年金の払込は中断せざるを得ないと思っています。
23年間の国民年金は、将来的に600万を超える金額になるかも知れませんが、
大まかに、それだけのお金が必要だということになります。
年金所得が目減りし支払いが困難になれば、「保険料免除制度」を利用し、
全額、4分の3、半額、4分の1の額を選択し、免除制度を使うことも出来ますが、
出来るだけしっかり生き延びて、最後まで満額支払ってやりたいと思います。
20歳になったら加入しなければならない国民の義務ではある国民年金の納付は、
子供も親も何とか工面してやり切る必要がありますが、それ以上に、
娘が65歳で年金を受ける手続きを、外国に居住しながらでも受領できる
仕組と手続きを理解させることが急務だと考えています。
親が子供の国民年金保険料を肩代わりし、支払ったときの節税制度があります。
国税庁のホームページには、
「居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができる」とありました。
家族の国民年金保険料を肩代わりし支払った場合でも、所得を控除できる制度は活用すべきですね。
社会保険料控除は、国民年金保険料、国民健康保険料、健康保険・厚生年金保険料などを支払ったときに受けられる控除のことです。
過去に「学生納付特例制度」を使い、保険料の納付を一時ストップできる猶予制度を利用したことがありましたが、支払いを猶予した分、将来受取る金額が少なくなるため、あとで何年か分追納したことがありましたが、一括支払いはかなり負担が大きいと思いました。
1年とか半年とかの一括納付より、毎月納付することがベストのようでした。
親が子供の国民年金保険料を払う場合の手続きは、3枚複写の「国民年金被保険者関係届書」に親名義の預金口座を記載し、年金事務所に提出すれば完了です。
当然ながら、社会保険料控除が受けられるのは、口座名義人だけであり、
子供名義の口座から引き落としされている場合は控除を受けることはできません。
社会保険料控除は1月1日から12月31日までの間に支払った全額が所得控除になります。
2021年度(令和3年)の国民年金保険料は、199,320円(16,610円×12か月)です。
子供の国民年金保険料を払って、社会保険料控除を受ける場合には、
子供の分の国民年金保険料控除証明書を年末調整や確定申告で提出する必要があります。
これも一つの生き甲斐になるかも知れませんね!
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