義母が「カギ」をかけ忘れないための衝撃の行動2023

令和3年公的年金受給者の扶養親族申告書に資料を揃え送った、が・・2020

目次

申告書は源泉徴収が必要な人だけに送付される

公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税になり、老齢年金は一定額以上に課税される制度になっている。所得税は、年金から国民健康保険料や介護保険料を差し引き、所得税率・復興特別所得税率を乗じて算出された税を徴収し年金が支払われる

年金以外にも所得がある人は確定申告が必要になる。
所得税の源泉徴収において、配偶者、扶養親族、障害者、寡婦等の控除を受けるためには、扶養親族等申告書の提出が必要になる。
但し、令和2年以降税制改正により申告書を提出しなくても税率は変わらなくなった

年金から源泉徴収される9種類の控除とその金額

❶公的年金等控除、基礎控除相当:

65歳未満:月額支払額×25%+65,000円(最低額9万円)

65歳以上:月額支払額×25%+65,000円(最低額13万5千円)

例:180,000円(月額)×25%+65,000円=控除額(月)110,000円

❷配偶者控除額(12月31日時点):月額70歳未満32,500円、70歳以上40,000円

❸扶養控除(16歳以上):月額32,500円×人数

❹特定親族扶養控除(12月31日時点19歳以上23歳未満):52,500円×人数

❺老人扶養親族控除(12月31日時点70歳以上):40,000円×人数

❻普通障害者控除(本人、配偶者、扶養親族):22,500円×人数

❼特別障害者控除(本人、配偶者、扶養親族):35,000円×人数(重度の精神障害)

❽同居特別障害者控除(配偶者、扶養親族):62,500円×人数

❾寡婦控除:寡婦22,500円、特別寡婦30,000円、寡夫22,500円

公的年金の源泉徴収額の計算式とは

所得税=(年金-社会保険料+控除合計)×5.105%×1.021%(復興税)

老齢年金は年6回2ヶ月分ずつ支給される。源泉徴収される税額は、年金から2ヶ月分の社会保険料と2ヶ月分の各種控除が差し引かれた金額に税率をかけて計算される。

源泉徴収は老齢年金を受け取る人が対象

65歳未満の人で年額108万円以上(公的年金等控除60万円+基礎控除48万円)

65歳以上の人で年額158万円以上(公的年金等控除110万円+基礎控除48万円)

令和3年の申告書の記入内容が前年から変わっていた

❶配偶者の氏名と続柄を手書き(前回、フリガナだけ手書き)

❷配偶者の生年月日を手書き(前回、印刷してあった)

❸配偶者の区分に〇を手書き(前回、印刷してあった)

❹同居・別居の区分に〇を手書き(前回、印刷してあった)

❺マイナンバーを手書き(前回、収録済で記入の必要が無かった)

❻扶養親族の氏名と続柄を手書き(前回、フリガナだけ手書き)

❼扶養親族の生年月日を手書き(前回、印刷してあった)

❽同居・別居の区分に〇を手書き(前回、印刷してあった)

❹年間所得の見積額38万円以下と38万円超から48万円以下と48万円超に変更

❺年間所得の見積額に〇を手書き(前回、印刷してあった)

❻マイナンバーを手書き(前回、収録済で記入の必要が無かった)

扶養親族の控除を受けるには摘要欄への記入が必要になった

障害者の場合、身体障害者手帳等の名称、等級、交付日
国内に別居している扶養親族がいる場合、別居している人の氏名と住所
同一生計内に所得者が2人以上いるときその生計内の複数の扶養親族をそれぞれの所得者に分けて控除を受ける場合に、扶養親族の氏名、続柄、生年月日、住所と、他の所得者の氏名、続柄、生年月日、住所

国外の扶養親族を控除する場合に親族関係書類が必要になった

配偶者または扶養親族が日本国内に住所がなく一年以上国内に住んでいない(非居住者)場合は、摘要欄に氏名、住所、どこに住んでいるかを「親族関係書類」申告書と一緒に提出する必要があります。

親族関係書類とは、申告者(納税者)が、日本に住んで居ない配偶者や子供等が親族であることを証明するための資料ですが、書類発行日に決まりはなく1年以上前の書類でも有効ではあるものの、結婚や離婚などの異動が考えられるため、直近の日付が最善のようです。

❶戸籍の附票の写し
❷外国政府及び外国の地方公共団体が発行した書類で、配偶者または扶養親族の氏名、生年月日、及び住所の記載のある書類、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などで、外国語の場合、翻訳文添付が必要
❸旅券(パスポート)の写し

※親族関係書類は、パスポートの写しを除き原本の添付または提示が必要です。
また、一つの書類に国外居住者の氏名、生年月日、住所または居所がすべて記載されていない場合は、複数の書類を組み合わせ証明する必要があるようです。

2023年以降は送金額38万円が要件になるようだ

2020年度(令和2年)の税制改正において、国外の扶養親族の扶養控除見直しが行われました。日本で働く外国人が大人数の扶養親族を扶養控除し税金を逃れるケースへの是正のようですが、国外在住の日本人にも適用されます。

但し、改正の適用は2023年(令和5年)分以降の所得税から施行です。また、国外居住の30歳以上70歳未満の者を扶養控除にするためには、留学生・障害者を除くと年38万円以上の送金が条件として追加されました。国外における所得を確認するのは難しいので送金額が条件に加わりました。

義母が「カギ」をかけ忘れないために衝撃の行動2023

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