夫婦2人と91歳の義母3人の生活、何時かは世話になるかも知れない介護保険施設の、
補足給付とその資産要件変更について勉強することにした。
目次
介護保険施設とは、
介護保険施設は介護保険を利用して介護のサービスを利用する公的な入居施設である。
介護施設は、
❶特別養護老人ホーム(特養)
(特別養護老人ホームは老人福祉法上の呼称で介護保険上は介護老人福祉施設という。)
❷リハビリを中心とした介護老人保健施設(老健)
❸長期間療養する「介護医療院・介護療養型医療施設」の3つがある。
特養は、寝たきり状態で命を終えるまで終身で利用できる施設。
老健は、自宅に戻ることを前提にした医師によるリハビリを充実させた一時入居の施設。
特養と老犬の違いとは、
特養の役割:長期的に入居、日常生活の支援や介護を目的
老健の役割:自宅に戻るためのリハビリを中心とした一時的な介護と医療の施設
特養の提供内容: 食事や入浴等の介護、リハビリ、レクリエーションなど
老健の提供内容: 食事や入浴等の介護、リハビリなど
特養の入居条件: 要介護3~5(原則65歳以上と40~64歳は特定疾病の人)
老健の入居条件: 要介護1~5(原則65歳以上と40~64歳は特定疾病の人)
特養の入居期間: 終身利用が可能
老健の入居期間: 原則3ヶ月(3ヶ月ごとに延長か退去か判断が必要)
特養の入所難易度: 入居待機者が多く、数ヶ月から数年待つことがある
老健の入所難易度: 特養より待機期間は短い
特養の医師常勤: なし
老健の医師常勤: あり
特養の職員割合: 入居者1名に付き介護・看護職員は3人以上
老健の職員割合: 3:1以上、介護職員と看護職員の合計数の7分の5が介護職員
特養の機能訓練指導員: なし
老健の機能訓練指導員:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士いずれか1人以上
特養の費用目安: 6万円~15万円/月。入居一時金は不要
老健の費用目安: 6万円~17万円/月。入居一時金は不要
補足給付とは、
補足給付は施設に入居している人の食費や居住費に関して個人負担を軽減する制度。
食費も居住費も以前は介護保険に含まれていたが、2005年から個人負担に変わった。
食事介助や入浴介助などの介護度に応じて、
介護サービス費として、収入に応じ1割・2割・3割が自己負担分になる。
3食の食費1日の額は1,445円月額で43,350円の基準額が設定されている。
更に、多床室、個室、ユニット型個室のタイプ別に居住費と、
電話や理美容、新聞・雑誌など日常生活費の実費を加えた金額が総請求額になる。
この内、食費と居住費について低所得者に軽減制度の補足給付がある。
資産要件変更とは、
年金が80万円以下で単身の場合、預貯金等残高1,000万円以下が補足給付対象だったが、
2021年度からは預貯金残高が650万円以下に変更になった。
年金が80万円超120万円以下の場合は、預貯金等残高が550万円以下に変更された。
年金が120万円超の場合には、預貯金等残高が500万円以下に変更された。
市町村民税を個人として課税されているか?世帯として払っているかどうか?
本人が非課税であっても世帯が課税されているかどうか認識することが必要でした。
高額介護サービス費の負担限度額見直し
利用者の1ヶ月の負担限度額を超えた分を払い戻す高額介護サービス費の制度が、
2021年(令和)3年8月から一定の年収がある高齢者世帯は負担額が見直された。
勉強した結果、義母は補足給付の対象者では無かった。
健康で長生きすることが、本人にも家族にも一番得することだと確認しました。
個人市民税減免制度の廃止について
影響が生じる世帯のモデルケースを2022年9月に京都市が示した。
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