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アポスティーユは、フランスの日本大使館では出来ない!
フランス在住の娘から、「戸籍謄本と身分証明書のアポスティーユをとって欲しい!」とメール!
子供が言うには、フランスの日本国大使館では、アポスティーユの証明は出来ず、また、フランスから日本の外務省への申請も出来ないとのことでした。
そもそも、日本語で書かれた「戸籍謄本」や「身分証明書」が?
何で! フランスで、日本の公的書類が必要なのか?
子供の日本語の国語力では理解できず、ネット検索でようやく納得。結論は、「パックス」でした!
結局のところ、父親である私が日本在住の代理人として、
日本の外務省に、直接届け出るか?
日本国内から外務省に、郵便で申請するか?
そのの2つの方法しかないことが分りました。
身分証明書を申請するには、本人の「委任状」が必要!
区役所に、戸籍謄本と身分証明書の申請に行きました。
退職を機に、本籍地を出生地から現住所に移しておいて、
本当!良かった!
戸籍謄本は申請できましたが、身分証明書は子供の委任状が必要でした。
今年、フランスは郵便事情が悪く、いつもより倍の時間がかかっていました。そのため、子供が書いた委任状を取寄せるには最低でも2週間は必要でした。
窓口で自分と子供のマイナンバーカードを提示し執拗に迫りました。
担当者が上司に確認するも、「委任状がないと受理できない」の一点張りでしたが、沈黙のあと、カウンターの下から無造作に委任状が差し出されたので、記入台に戻り押印し一から申請し直しました。
(委任状は、必要書類の形式が整うことが重要だったようです!)
そもそも筆跡は、パスポート以外では確認不能ですよね。
外務省でアポスティーユを申請する3つの方法とは?
➀外務省の窓口で申請をして、翌日(土日祝を除く)再び窓口に行き受け取る方法。
②外務省の窓口で申請をして、2~3日後(土日祝を除く)に郵便で受け取る方法。(自ら持参した封筒に名前と住所を書き切手を貼って郵送の依頼いをする。)
③日本国内から郵便で申請して、後日、郵便で受け取る方法(約10日~2週間)。
外務省窓口で申請、必要なもの! その他注意点とは!
➀発行日より3か月以内の公文書の原本が必要!
②アポスティーユ申請書の枚数について?
Q2、「3通証明が必要なのですが、申請書は1枚でよいですか?」に対して
A2、「当事者及び公印名(発行者名)が同じであれば申請書は一枚で結構です」
とホームページにあったが、電話で問合せたところ、戸籍謄本と身分証明書
同じ役所でも申請書は2枚に分け記入するよう指示があった。
窓口で2枚から1枚に変える方が楽と思いQAは無視した。
結果、窓口では何の抵抗もなく2枚受領され業務完了!
③本人確認確認できる身分証明書とは?
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど
④委任状の有無?
・代理人が申請する場合には必要。(例外規定があり外務省ホームページ確認)
・委任状の見本。(外務省ホームページに記載)
・委任状は当事者(証明を必要とする人)の署名が必要。
(結果、委任状は記入漏れがないことが、重要チェック項目でした!)
⑤受領票
・窓口で申請後受付日と公布日を記入した受領票が交付されました。
・因みに、申請日翌日に確実に配送されました。
外務省の所在地
➀外務本省 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
電話番号03-3580-3311(代表)オペレーター内線「2308」に転送。月~金曜日(祝日を除く)9時00分~12時30分、13時30分~17時00分
②大阪分室 〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階外務省 大阪分室証明班
電話番号06-6941-4700 月~金曜日(祝日を除く)
9時00分~12時15分、13時15分~17時00分
車で行く場合、合同庁舎第4号館前の阪神高速の下の駐車場が便利です!
そもそも、アポスティーユとは?
アポスティーユとは、日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のこと。
外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)をする場合に、日本の公文書に、日本国の外務省の証明を求められた場合に必要になります。
外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみに必要な手続きです。
以下、外務省ホームページ原文。
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
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