義母が「カギ」をかけ忘れないための衝撃の行動2023

任意継続保険の加入と保険料

目次

◆ はじめに

60歳退職後にTY健康保険組合の「任意継続健康保険」に加入しました。保険の加入は国民の義務でもありますが、老後の生活にも重要な制度です。

退職後は、あらゆる手続きを全て自分でやるしかありません。のちに、任意継続保険から国民健康保険に移行しましたが、戸惑いながらもようやく手続きができました。退職後も引き続き、組合健保の任意継続健康保険に加入することにしました。

「協会けんぽ」は全国都道府県に事務所がありますが、「組合健保」のTY健康保険組合は東京が本部のため電話でしか相談出来ません。顔を見て話すことができれば身振り素振りで相手に理解を求めたり出来ますが電話ではそうはいきません。しどろもどろになりながらも、質問者の真意をよく理解し親身に対応してくれましたので不安なく手続きが完了しました。

「協会けんぽ」は、全国健康保険協会という団体が運営し約168万社が加入しています。「組合健保」は、大企業や同業種グループが運営しており、1,403の健保組合があります。協会けんぽ28%、組合健保23%、共催組合7%、国民健康保険29%、後期高齢者医療制度12.1%、その他1.8%が国民全体の構成比です。協会けんぽの保険料は、都道府県別に料率を設定していますが、組合健保の場合は健保組合ごとに設定されることで、それぞれ運用部分に一部違いがありますので詳細はホームページで確認をお願いします。

◆ 任意継続保険の加入事例

加入要件➀退職などにより被保険者資格を失った人。
◆2015年(h27)11月15日60歳定年により退職
加入要件②資格喪失日の前日(退職日)まで継続して2か月以上被保険者であること。
◆38年間会社に勤務
加入要件③資格を失った日から20日以内に申請し手続きが必要
◆2015年11月16日付けで任意継続健康保険資格を申請
*任意継続被保険者の資格取得日は退職日の翌日です
加入要件④資格有効期間は最長2年間。
◆後に1年5ヵ月で退会し国民健康保険に加入
申請書類➀任意継続被保険者資格取得申請書(本人の申請書)。
◆標準報酬月額は38万円
申請書類②住民票(被保険者分)。
◆区役所で取得
申請書類③健康保険被扶養者(異動)届(家族の申請書)。
◆異動の種別→新、被扶養者の氏名→妻と子供一人
     被扶養者になった日→平成27年11月16日
     被扶養者になった理由→本人取得
*平成27年11月2日に組合健保に郵送し、11月16日付けで
「健康保険任意継続被保険者資格取得決定通知書」が送られてきました。

◆ 任意継続被保険の保険料

❶一般保険料(基本保険料)→18,126円
❷一般保険料(特定保険料)→14,820円
❸調整保険料→494円
❹介護保険料→5,700円
❺月額任意継続保険料→39,140円(年額469,680円)

 

◆ 保険料は口座自動引落しがポイント

月初にTY健康保険組合から保険料の振込用紙(請求書)が送られてきます。1回目の振込は25日でしたが2回目から毎月10日までに振込をしなければなりませんでした。そのため納付期間が短く遅れると資格を喪失しますので、3回目以降は銀行口座自動引落しに変更しました。しかしながら口座自動引落しには1・2か月の時間がかかるので初回申込時から手続きした方がいいと思いました。

また、支払いについては、指定銀行の本支店では手数料無料ですが、ゆうちょ銀行及び他の金融機関は有料となります。納付忘れと不測の事態を回避するためにも銀行口座の自動引落しがお勧めです。銀行口座の自動引落しは毎月10日になります。

◆ 保険料の納付期限

〇月初に送付される納付書で当月10日までに納付します。
保険料を納付しないと概ね11日から任意継続被保険者の資格を喪失します

◆ 保険料は月毎に支払のがポイント

納付には半年、1年単位で前納制度があり、年4%の割引がありますが、前納対象期間中は国民健康保険等へ切替えが出来ません。必要に応じ、国民健康保険等への切替が出来る状態が望ましいと思いますので、保険料前納はしない方がいいと思います

◆ 保険給付の内容と支給条件

〇任意継続被保険者は、傷病手当金、出産手当金の支給はありません。

傷病手当金→
〇但し、本人のみ退職時傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合は支給されます。傷病手当金は傷病手当金の受給期間満了まで支給されますが、あくまで業務外の病気やケガの治療が対象であり自宅療養でも構いませんが、仕事ができない、連続3日以上休んでいる、給料を貰えない等で休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

出産手当金→
〇また、出産手当金について被保険者が退職時に出産手当受給中の場合、出産手当金の受給期間満了まで支給されます。休業1日につき直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

出産育児一時金→
〇更に、被保険者本人は1児につき42万円の出産育児一時金が支給され、被扶養者である家族が出産した場合は、42万円の家族出産育児一時金が支給されます。資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支給されます。日本医療機能評価機構が認可した産科医療保障制度に加入する医療機関の場合全額支給され、制度未加入や海外での出産の場合40万4千が支給されます。

埋葬料→
〇死亡したとき、被保険者や被扶養者が死亡したとき其々5万円の埋葬料及び家族埋葬料が支給されます。なお、家族や身近な人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。埋葬料も以下3件の支給条件を満たす必要があります。
(1)資格喪失後3カ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3カ月以内に死亡した場合

◆ 任意継続被保険者の資格喪失

➀資格取得日から2年を経過した場合
②死亡した場合
③保険料を毎月10日まで納付しなかった場合
④再就職して他の健康保険の被保険者となった場合
⑤船員保険の被保険者制度の被保険者となった場合
⑥後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

◆ 【参考】2017年度任意継続保険料

平成29年4月1日より健康保険料値上げ通知がありました。
❶一般保険料(基本保険料)18,126円→21,166円
❷一般保険料(特定保険料)14,820円→15,200円
❸調整保険料494円→494円
❹介護保険料5,700円→5,700円
❺月額任意継続保険料39,140円→42,560円(年額510,720円)

◆ 最後に

平成29年4月からTY健康保険組合の任意継続を喪失(退会)し、国民健康保険に変更したい旨を組合健保に相談しました。喪失条件は再就職した場合と保険料の支払いが滞った場合の2つでしたが、組合健保適用課において、保険料の口座自動引落しの中止手続きを行って貰い4月11日が資格喪失日になることで合意しました。

「思いと行いの実践ブログ」これからもよろしくお願いします。
最後まで見て頂きましてありがとうございました。
今日も良い1日でありますようお祈り申し上げます。

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