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◆ はじめに
2015年11月60歳で退職、TY健康保険組合の「任意継続健康保険」に加入しました。任意継続健康保険は、最長2年延長出来ますが、2017年4月から国民健康保険(以下:国保)に編入することにしました。国保保険料は、前年度収入額で算出されるため、退職後は当面収入が無い状態を想定していたので、組合健保からの切替時期を2017年1月に予定していました。
退職後1年目に区役所に2017年1月からの国保保険料の確認に行きました。
本 人:国保に加入したいんですが?
区役所:いつからですか?
本 人:2017年1月から入りたいと思います。
区役所:月額74,200円ですねー。
本 人:えぇ~? 前年2016年1月から12月まで収入が無かったんですが?
区役所:4月が年度始まりですから・・・
本 人:アッそうでした!! 4月から入るといくらですか?
区役所:29年度料率が確定していないので28年度概算で約45,000円になります。
本 人:現在、月4万円ですが・・・?
区役所:月額では約3,800円です。
本 人:えぇぇ~!?そんなに違うんですか!?
確定申告の1月ー12月の課税対象期間がずーっと頭に引っかかっていました。2016年1月から同年12月まで収入が殆ど無いことから、2017年1月から国保保険料が安くなると勘違いしていました。役所の会計年度は、4月始まり! まったく、恥ずかしい限りでした (笑)。結局のところ2017年4月から大幅に保険料が安くなることが分り、任意継続を1年5か月で退会、4月からの国保編入の準備に入りました。
◆ 国民健康保険の加入要件
国民健康保険は各市区町村が運営しており、手続きは住所登録のある市区町村役場です。日本の健康保険制度は「国民皆保険」のため、国内に住所がある人は年齢、国籍(外国籍の方は在留期間が1年以上と決定された場合)に関係なく必ず何等かの健康保険に加入しなければなりません。自営業者や退職後に再就職しない人など他の健康保険に加入していない人が入る保険です。
加入要件は以下の➀から⑤まで、どれにもあてはまらない人が対象です。
➀勤務先で健康保険に加入している人とその扶養家族(任意継続含む)
②船員保険に加入している人とその扶養家族
③国民健康保険組合に加入している人とその世帯家族
④75歳以上の人(後期高齢者医療制度の対象者)
⑤生活保護を受けている人
仕事はしているが短時間労働(1週間の労働時間が30時間未満)の場合や、従業員を雇っていない個人事業主(自営業者)の人で➀から⑤に該当しない場合は国民健康保険の加入が必要です。
◆ TY健康保険組合に交渉
TY健康保険組合に、2017年4月から任意継続を退会(喪失)の相談をしました。
組合健保は、国保に加入するのであれば、組合健保で保険料の口座自動引落しを中止するとのことでした。本来、任意継続保険は再就職した場合と保険料の支払いが滞った場合に退会(権利喪失)措置が取られます。そのため国保に加入する目的は退会理由にはならないようです。
従って、保険料の口座自動引落しは毎月10日のため、実質4月11日が資格喪失日になるようです。組合健保の退会は、2015年11月から2017年3月まで収入が殆ど無かったからです。
事前の情報では、退職後1年目は任意継続が得であり、2年目から国保に変更するのが賢明とのアドバイスでしたが常識をわきまえた人の話でした。
保険料は、前年の収入額によって大きく変わりますので、マメに区役所に行って相談した方がいいと思いました。一旦、組合健保を止めると再加入は出来ません。退職後は自分の足で行動して情報を得るしかありません。
◆ 国民健康保険料 平成29年度試算
❶医療分→
平等割1世帯について=18,120円
均等割25,810円×3人=77,430円
所得割 0円×8.67/100=0円
合 計18,120円+77,430円×30%=年額28,665円
❷後期高齢者支援分→
平等割1世帯について=5,730円
均等割8,160円×3人=24,480円
所得割 0円×2.71/100=0円
合 計5,730円+24,480円×30%=年額9,063円
❸介護分→
平等割1世帯について=4,810円
均等割9,120円×2人=18,240円
所得割 0円×2.53/100=0円
合 計4,810円+18,240円×30%=年額6,915円
❹国民健康保険料合計→
医療分→年額28,665円
後期高齢者支援分→年額9,063円
介護分→年額6,915円
年額合計44,643円 (月額約3,800円)
◆ 国民健康保険届出に必要なもの
❶TY健康保険組合発行の健康保険資格喪失証明書
❷運転免許証、パスポート等本人確認書類
❸マイナンバー確認書類(個人番号カード)
❹預貯金の通帳と口座届出印
❺旧保険の喪失日から14日以内に手続きが必要
◆ 任意継続保険料と国民健康保険料の比較
組合健保の任意継続は、退職直後の標準報酬月額が基準になり最長2年延長できます。前年度収入とは関係なしに当初の標準報酬額を基準に引き続き保険料の算定が行われるようです。幸い、4月から国保に加入しますが、もし4月から任意継続で保険料を支払っていたら月額42,560円でした。
❶基本保険料 年額253,992円(月額21,166円)
❷特定保険料 年額182,400円(月額15,200円)
❸調整保険料 年額 5,928円 (月額 494円)
❹介護保険 年額 68,400円 (月額5,700円)
❺任意継続保険料年額510,720円(月額42,560円)
任意継続保険料の4月から10月の7か月合計297,920円は、国保の7か月合計26,600円と比較すると任意継続の方が271,320円多い保険料を支払う可能性がありました。2年間放置しないで良かったです。
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