義母が「カギ」をかけ忘れないための衝撃の行動2023

新型コロナウイルスワクチンの副反応に最大4420万円令和2年4月現在

目次

第17回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料

国は新型コロナウィルスワクチン接種に伴い、健康被害(ワクチンが原因で健康が損なわれる状態)が生じた場合に、健康被害救済制度により迅速に被害を救済します。予防接種法上の「臨時接種」(第6条第1項、第2項)「疾病のまん延予防上緊急の必要」規定を適用することが検討されています。「臨時接種」の予防接種は「自己負担なし」で、健康被害に対して「高水準」で対応する制度になります。

第17回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料:
2020(令和2)年10月2日 2(健康被害救済制度)より

「予防接種法」及び新型インフル等特措法5つの類型

「予防接種」:予防接種法(平時のまん延予防A類集団予防B類個人予防):自己負担は実費徴収可。健康被害救済はA類高水準、B類医薬品と同水準。

「臨時接種」:予防接種法(疾病のまん延予防上緊急の必要):自己負担はなし。健康被害救済は高水準。

「新臨時接種」:予防接種法(2009年新型インフルエンザの世界的流行のように、病原性が低い疾病のまん延予防上緊急の必要):自己負担は実費徴収可。健康被害救済はやや高水準。

「特定接種」:(医療従事者等公共性の高い社会機能維持者への接種):自己負担はなし。健康被害救済は高水準。

「住民接種」:(緊急事態宣言下での国民全体に対する接種):自己負担は実費徴収可。健康被害救済は高水準。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害を迅速に救済制度です。予防接種法に基づく予防接種を受けた方が健康被害を生じた場合に、その健康被害を厚生労働大臣が認定したときに市町村により給付が行われます。

給付の種類と支給基準

請求方法や請求の様式は、厚生労働省のホームぺージ「予防接種健康被害救済制度」を参照。

医療費:医療費の自己負担分

医療手当:入院通院に必要な諸経費

障害児養育年金:18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金:18歳以上の者に支

死亡一時金:死亡した方の遺族に支給

葬祭料:死亡した方の葬祭を行う者に支給

遺族年金:死亡した方の生計維持者である遺族に支給

遺族一時金:死亡した方の生計維持者でない遺族に支給

給付の金額(令和2年4月現在)

新型コロナウイルスワクチン接種に伴い、健康被害(ワクチンが原因で健康が損なわれる状態)が生じた場合については、以下の「臨時接種」に該当します。

医療費は、健康保険の給付以外の自己負担分について支払いが発生します。医療手当は、通院日数に応じ以下の支給が月額単位で受給できます。障害児養育年金は、1級と2級に分かれ年額で受給できます。障害年金は、1級から3級まで年額で受給できます。死亡した場合の補償は、44,200,000円が死亡一時金として受給できます。埋葬料として、209,000円が受給出来ます。介護加算として、1級2級におうじて年額で受給できます。

義母が「カギ」をかけ忘れないために衝撃の行動2023

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